こんばんは。(^-^)/
シナジー・マネージメント 高橋です。
お客様から、任意売却後によくある質問↓
「売却した後に税金ってかかりますか?」
売却したことによってかかる税金は、
任意売却の場合は、ほとんどかかることはありません。
売却したことによって、買った時の金額よりも高く
売れた場合は、利益がでますよね。
その利益に対する
譲渡所得税
というのがかかることはあります。
しかし、任意売却の場合は、ほとんどの場合、
買った時の金額よりも高値で売れることは
無いのです。
ですから、利益など出るはずもなく、(出るなら任意売却などしませんね)
利益どころか、マイナスになっていることがほとんど。
税金はかかりません!!!
しかし、まれに支払いが苦しいが、売ってみたら買った時よりも
高く売れてラッキー!手にお金が残った。
と言う場合があります。(本当にまれですが)
そんな時は、税金がかかるのか?
それでも大丈夫です。
譲渡所得税は、居住用の場合、
3000万円の特別控除
というものがあります。
簡単に言うと、売った金額が買った時の金額よりも高く、
経費等を差し引いたとしても利益が3000万以上の場合に
3000万を超える部分に対して税金がかかる のです。
売れた金額-買った時の費用-売った時の費用-3000万
=課税される譲渡所得金額
3000万円も利益が出る物件なんてあるでしょうか?
周辺に本当になにも無かった土地を買い、住んでるうちに周辺が
開発され、超都心の一等地になるようなことがあれば、
不動産が高騰するでしょうが、現代ではそんなことはまず
ありません。
特に、任意売却の場合は、そんなことがほぼ無いので
税金の心配はありません。
でも知らない方は、不動産を売っただけで税金がかかると
思っているのです。
知らないと言う事は、本当にこわいことです。
なにか不動産のことでわからないことがあれば、なんでも
お気軽にご相談くださいね。