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権利証が無いと売却できないの??

こんばんは。

シナジー・マネージメント  高橋です。

いや~ なでしこジャパン 素晴らしかった!

惜しくも銀メダルCDでしたが、粘り強く戦う姿や、

チームワーク、仲間の大切さに感動しました。

今日はとても寝不足です。

日本人として誇らしい!!!と思いましたが、

最後の表彰式での礼儀の無さには、少し残念でした。

FIFA会長が怒らないかびくびくしながら見てしまいました・・

でも悔し涙から、笑顔に切り替え、ああゆうはしゃぎっぷりに

なったのでしょう。

戦う姿は美しく、感動しました。

感動をありがとう!!

 

さて、お客様から

「権利証が無いと売却できないですか?」

「権利証を他人に取られた。勝手に売却されないか?」

「権利証を紛失した。大丈夫か?」

などとご質問を受けることがあります。

権利証とは・・不動産の登記が完了した際に登記所が登記名義人に
 交付する書面。次に売却する時や抵当権を設定するとき
 などに必要になる重要な書類。
 2005年から「登記識別情報」という書式に変更になった。

とても重要な書類なので、金庫で保管しているという方もいますが、

数十年前に買った不動産の書類、どこにしまったかわからない!

という方や、離婚を機に元妻、元夫が持っていて連絡がつかない!

などなど、手元にない方が結構多いのです。

権利証が無いと売却できない( ̄Д ̄;;

と思われている方もいますが、

権利証が無くても売却はできます!!!

大丈夫です!

権利証が無くても、不動産の所有権が無くなるわけではありません!

所有者本人がいることが前提ですが、

通常の所有権移転手続きに加え、
司法書士さんが所有者本人だということを確認する手続きをすれば

大丈夫です。

その際は、身分証明書等が必要になります。

身分証明書は、公的な証明書で顔写真付きの物であれば

一点で大丈夫。

(運転免許証、外国人登録証明書、住基カード、パスポートなど)

これが無い方は、その他の証明証の2点以上が必要になります。

(保険証、年金手帳、母子手帳、医療受給者証など)

そして、司法書士さんが作成する「本人確認情報」という書面に

が必要となります。
これは、

「権利証が紛失等で無いので、いついつどこどこでAさんと面談して

免許証とかを確認して、本人に間違いありませんでした!!」

ということを法務局に報告する形の書面です。

そして、これに司法書士さんの職印をおして、司法書士会発行の

職印証明書を付けます。

なので、権利証が盗まれたとしても、本人確認等がきっちりされて、

実印の押印、印鑑証明書の提出が無いと、他人に勝手に売却される

というリスクはほとんどありません!

なので、権利証が無くてもご心配はいりません。

が、、、!!

司法書士さんにその分の手数料がかかるので、
(費用は司法書士さんによって違いますが、上限10万位でしょうか・・)

出来る限り、権利証がある方が望ましいです。

そして、売買直前で「無い(°д°;)」となるのは準備が

大変なので、事前に権利証の所在確認をしておくのがベストでしょう。

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