こんにちわ
高橋です。
今日は、日本不動産バザール株式会社 の
高田社長と原田店長とランチをしました
久しぶりにお会いしましたが、相変わらず社長がおもしろくて、
店長も良い方で、有意義なランチができました。
仕事でも今後どんどん一緒にやっていきたいと思います
宜しくお願いします。
さて、権利証について、今日は書きたいと思います。
権利証は不動産を売却するときに必要な物です。
大変重要な物で、皆さん金庫に入れたりして大事に保管しています。
↑こんな感じで、表紙がついていて、本みたいになっています。
最近では、登記識別情報という一枚の紙に変更になり、暗号化されましたが、
売却する方のほとんどがこういった形の権利証をお持ちです。
そして、困ったことに多い問題が、
権利証が無い
ということです。
なんで、そんな重要書類が無いのか???
どこに保管したかわからなくなってしまった・・
借金の形にとられてしまった・・
離婚した配偶者が持っていってしまい、連絡がとれない・・
部屋が汚すぎて探すことができない・・
などなど、様々な理由があります。
でも、権利証が無くても大丈夫です!!
当然の事ですが、権利証が無くても不動産の所有権を失うことは
ありません。
ただ、紛失したら再発行は出来ないので、司法書士さんに
面談して、所有者本人であることが証明できて
書類を法務局に提出すれば、権利証と同じ効力になります。
なので、物件の売却は可能です!
よくある質問で、
「権利証が無くても売買できるのでしょうか?」
と言われますが、全然大丈夫です。
ただし、事前に権利証が無いことがわかっていないとダメで、
費用が多少かかります。司法書士によって金額は様々ですが、
平均して5万~10万円の間です。
以前、物件の決済日の当日に権利証が無いことが発覚して
決済が出来ないことがありました
買主さんや債権者さんが一同に集まり、これから決済というときに
権利証が無いために、その日は解散することになります。
最悪の場合は任意売却が出来なくなることもあります
事前に権利証があるかどうかを確認しましょう!
もし、無くても大丈夫ですから、ご安心くださいね