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仲介手数料が払えないのですが・・・

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

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毎日雨続きでしたが、今日はすっきりと晴れましたね。

7月に入ったというのに夏っぽくなかったですが、

やっと夏になるのでしょうか・・・。

久しぶりの晴れ間。嬉しくなりました。

さて、昨日のブログで相談料について書きました。

相談は無料、いただくのは不動産売却や賃貸、管理をしたいなど、

不動産業務に関する仲介手数料のみです。

法律で定められた仲介手数料の上限金額は、

売買価格が200万円以下・・・5パーセント(税別)

売買価格が200万~400万円まで・・・4パーセント+2万円(税別)

売買価格が400万円以上・・・3パーセント+6万円(税別)

です。

これは不動産屋さんに不動産を売却もしくは購入するのを依頼すれば、

かかる費用です。

例えば、2,000万円の物件を売却したいとします。

2,000万円×3パーセント+6万円・・・66万円+消費税

となるわけです。

つまり、売る時も買う時も経費として結構なお金がかかります。。。

「住宅ローンの支払いが厳しい&住宅ローンが家の価値をオーバーしている。

任意売却しかないと思うが、仲介手数料が払えない!!!

どうすればいいでしょうか?」

というご質問がよくあります。

そんなのは当然ですよね。。

仲介手数料が払える現金が手元にあるほどの余裕があるなら、

毎月の住宅ローンを延滞しないで支払えているはず。

その余裕がないから、任意売却を検討しているのです。

ただ、ご安心下さい。

任意売却の場合は、売却に関わる経費、

【経費とは?】

・仲介手数料

・登記抹消費用

・管理費等の滞納金

などです。(※案件により異なります)

売買代金の中から配分し、差し引いた金額を債権者さんに返済し、

抵当権を抹消し、売却ができることがあります。

ここで、できることがあります。というのは、

あくまで、抵当権者である債権者さんの合意を取ることが必要です。

ここが任意売却をする上での最大の難しいところで、

この連絡調整などは我々任意売却を仲介する宅建業者が行います。

(弁護士が受任している場合は弁護士が交渉にあたる場合もあります)

例えば、2,000万円で任意売却をした場合、

【売買代金 2,000万円】

経費

仲介手数料 ▲66万円

抵当権抹消費用 ▲3万円

管理費等滞納金 ▲10万円

差引合計 1,921万円

↑この金額を債権者さんに返済するということです。

つまり、現金で用意しなくても、売買の取引はできる。

でも売買代金から差し引かれて支払われるので、

任意売却後に債務として残る。。ということです。

なので、

「任意売却するのに費用はかかりません!!!」

という表現がよくありますが、それは正確に言うと間違っています。

費用はかかります。ただし、経費の分の現金を用意しなくても任意売却はでき、

あとで残債として残る。ということです。

なので、手元に全く現金が無い!

という方でも任意売却であれば、経費は売却代金に含むことができることも交渉により

可能となります。

あくまで債権者さんの合意がなくてはできない事ですが、

お金が無くて売るに売れず、競売になってしまい、債務が膨れていくよりも、

任意売却という方法で売却できるということを知っておいていただきたいと思います。

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