おはようございます。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、行ってみたかったお店に行ってきました↓
いきなりステーキ
突然、お昼ご飯に「肉が食べたい!」
という衝動にかられたためです。
肉のみ。200gガシガシと食べました。美味しかったです。
なんというか、、とても満たされました。笑
ここなら一人で周りを気にすることなく、肉が食べれます。
結構一人で来ている女性も多く、皆、肉を食べることに集中しています。
次は、夜ワインを飲みながら肉を食べよう!と思い、
肉マイレージカードを作りました。
マイレージを貯めて、お得に肉を食らいたいと思います。
さて、1ヶ月前くらいに
「自宅が競売になってしまい、裁判所から通知が着ました!
どうすれば良いでしょうか・・・」
と相談者さんが来られました。
自宅が競売になってしまった経緯を聞いてみると、
1番抵当権の住宅ローンの銀行の返済は滞っていないのですが、
事業で借りている金融機関の借り入れが2番抵当権についており、
そちらの返済が滞っており、リスケジュールをしたり、色々とやり取りをしている中で、
急に2番抵当権者から競売を申し立てられたとのことでした。
そこから、1番抵当権者の住宅ローン残高を確認し、
自宅の時価を大体予測してみると、
「ん?無剰余(むじょうよ)で競売は取り消しされるのでは?」
と思いました。
競売は、剰余主義といって、競売を申し立てた人に競売によって、
配当がないと競売をする意味がないので、裁判所はその競売を
取り消すことになります。
無剰余(むじょうよ)とは、次のことを指します。
1.差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において,不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
2.優先債権がある場合において,不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。
裁判所が無剰余であると判断した場合には,その旨を差押債権者に対し通知します。
この通知を受けた差押債権者が,通知を受けた日から1週間以内にある一定の手続きを取らないと競売は取り消しされるのです。
今回のケースは確実に上記にあたると判断しましたが、
競売の差押により、滞納していない1番抵当権の住宅ローンが
期限の利益を喪失して一括返済になってしまわないかが心配でした。
とにかく、今は、「待つ」ことにしました。
そして、年末ギリギリのところで、その相談者さんから連絡があり、
「高橋さんの言われた通り、
競売が取り消しされました!!!」
と連絡がありました。
「高橋さんのおかげです。本当に良かったです。」
とおっしゃっていましたが、
私のおかげでもなんでもありません。
ただ、手続き上、裁判所が取り消しをしただけです。
また、問題の解決にはなっていません。
2番抵当権者の支払いができていない以上、
1番抵当権の住宅ローンを支払い続けていくと、
いつかは、「無剰余」状態が解消されるので、
今度こそ、競売にかけられてしまうのです。
一旦、競売という危機は逃れましたが、
根本的な解決ではありません。
年末年始は少し精神的には落ち着いて休んで、
年明けから根本的な解決に向けて頑張りましょう。
ということで、アドバイスさせていただきました。
2番抵当権者さんへの返済方法を相談したり、
任意売却も視野に総合的に解決するべき事案です。
何事にも、原因があって、結果があります。
結論を急ぐ前に、目の前のできることをやりましょう。
一つ一つ解決していけば、必ず良い方向に行くはずです。
競売開始決定通知がきた!
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