こんばんは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
今日のランチはお寿司。
こんな豪華なランチ、普段めったにありません。
お昼時にお客様のお宅に伺う予定をたてましたら、
お客様がお昼ごはんにとご馳走になってしまいました。
「12時に伺います!」
と普段12時にランチすることなどない不規則な私なので、
何の気なしに言ってしまいましたが、
一般的に考えると12時に行くということは、お昼ご飯時なんですよね・・・
なんだか、気を遣っていただいて申し訳なかったです。
でもとっても美味しくて幸せでした。
ありがとうございました。ご馳走様です(´∀`)
さて、お客様から
・息子に買ってもらいたい
・娘に買ってもらいたい
・親戚に買ってもらいたい
というご相談を受けることがあります。
特に、最近多いのは、
高齢化に伴い、住宅ローンが払えないけど借り換えも出来ないし、
住み続けたいということで、子供にローンを引き継いでもらうなどの目的での
親子間売買のご希望です。
ここで気をつけなくてはならないのは、
任意売却の場合です。
任意売却の場合で、子供に売買するということは、
債権者の承諾が必須となります。
債務が残るのに、子供に売って住み続けるということは、
債権者側から見たら、
・借金が返せないのにそのまま住み続けるなんて認められない!
・子供に売るんだったら全額返せ!
ということになるからです。
また、任意売却以外でも子供に売るなら安く売りたいというのが親の心情かと思います。
でもここでも注意が必要です。
子供だからと言って安くうると、低廉譲渡(ていれんじょうと)と言われ、
不当に安く売買となり、その分「贈与」とみなされ、贈与税がかかることがあります。
安易に子供に安く売買をして、あとで税務署から贈与税が課せられて、
もっと大変な状況になってしまった!!
なんてご相談もよくあります。
親族間売買は、沢山の注意点があります。
対外的にも、法律的にも、税務的にも正しく行うことが大切です。
親族間売買についての注意点やメリット、デメリットなど総合的にアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。