こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
お客様から
「主人が他界し、広大に残った農地(田んぼ、畑)を売りたいのですが、
どうすればよいでしょうか?」
というご相談を受けました。
もう、かれこれ1年前のことです。
そして、やっと解決に至りそうです。長い道のりでした。
農地を相続しても使うことも無く、売ることも出来ず、困っているという方は、
とても多いのが現状です。
普通の不動産であれば、簡単に売れますが、農地はそうはいきません。
という法律があり、農地は原則、農地を営む人でないと買うことができない。
という厳しい規定があります。
そのため、農地を違う用途に変更をして、農業以外の人でも買えるように
手続きをしたりします。
でも、そういった手続きは厳しい規定があるため、うまくいかないこともしばしば。。
農地の売買はそのため、一般の不動産屋さんは扱っていないことも多いです。
私も、以前は農地の売買について、とても苦手意識を持っていましたが、
ある広大な農地を全部売却した経験をきっかけに農地の売買も
苦手意識がなくなり、ご依頼があれば、進んでお受けしています。
今日も農地法の3条申請のため、農業委員会へ行ってきました↓
埼玉県某市・・・ 市役所が新設中で仮移転したとのこと。
駅から徒歩では行けない距離でした・・・( ´(ェ)`)
時間がなかったので、タクシーでなんとかたどりつき、、
無事に申請修了です。ほっ。
農地の売買のご相談もお気軽にどうぞ。
農地転用から有効活用まで、様々なご提案をさせていただきます。