おはようございます。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
イニシャルメモ帳↑
とっても可愛かったので、女性のお客様や女性の不動産業者さんに
プレゼントしようと何個か購入しました。
そして、自分用にも「A」を。
いつもは裏紙で作った手作りメモ帳ですが、特別なメモはこれに書いています(´∀`)
さて、税金を滞納するとどうなるか?
不動産がある場合は不動産に差押が入ります。
税金は容赦なく手続きされてしまいます。
また、預金や給与なども差押の対象です。
皆さん、一番困るのは、給与の差押だと言います。
なぜなら、給与で生活している人にとっては死活問題だからです。
そして、勤務先にバレてしまう。ということも避けたいところです。
先日、お客様と給与差押の話になり、
「会社にはどうやって知られてしまうんですか?」
とご質問をいただきました。
給与の差押をする際、まずはお伺いの手紙が会社に来ます↓
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【貴社従業員の給与調査について】
今回ご照会させていただく方は、長期にわたり市税の滞納があり、完納が望めません。
他の納税者との公平を期すためにも、給与の差押を前提に調査するものであります。
つきましては、同封の調査書に回答事項を記入の上、返信用封筒にてご返送下さい。
尚、既に退職している場合は、退職年月日と在勤中の給与振込口座、その他の部分
も判明している限りは記載していたいだけるよう、よろしくお願いいたします。
ご多忙中恐縮ですが、ご協力お願いします。
※この給与支払額等の調査についてはご本人宛のものではありません。
本人に渡したりせず、経理担当者様から、必ず送り返していただきますよう、
お願いいたします。また、本人に連絡させる等の処置をしたため、
送り返さなかったというケースがありますが、必ず記載して送り返して頂きますよう、
重ねてお願い申し上げます。
■根拠条文■
【国税徴収法第141条】
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、
又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができる。
一.滞納者
二.滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある者
三.滞納者に対し、債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四.滞納者が株主又は出資者である法人
【個人情報の保護に関する法律第23条】
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除く ほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一.法令に基づく場合
※なお、正当な理由なく、この調査に対して回答をせず、又は偽りの回答をした場合は、
地方税法第333条又は第375条等に基づく罰則が適用される場合があります。
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この文書が届くと、会社の経営者は驚きます。
「えええ。うちの社員は税金を払っていないのか・・」と。
でもそこで、毎月の給与額などを書いて出さないと、会社の経営者までも
罰せられる可能性があります。
そして、その調査の結果、差し押さえられる金額が決まり、
その分を会社から税金の支払いに回るわけです。
こういった文書が届いて会社に知られてしまう前に、
税金は優先的に支払うことを心がけましょう。
どうしても支払えない状況でも、誠意をもって相談に行けば、
ここまでの事態にはならないことが多いのです。
毎月分割での支払いも受けてくれる場合もあります。
まずは、傷が浅いうちに相談に行くことをお勧めします。
不動産に関する差押のご相談はお任せ下さい。