こんにちは。ヽ(゚◇゚ )ノ
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、銀座公証役場に行きました↓
セール&リースバックの定期賃貸借契約書を公正証書にするためです。
貸主さま、借主さまともに、お互いのリスクを回避するため、
「公正証書にしたいです。」
というご希望がありました。
公正証書にするということは、法律の専門家である公証人が公証人法、民法などの
法律に従って作成する文書なので、普通の契約書より法的に高い信用力があります。
普通の契約書などは、
■私文書
と言いますが、もちろんこちらも法的効力はありますが、
何か契約違反があったら、損害賠償請求などの裁判を起こし判決を取らないと
差押などの強制執行ができません。
ただ、公正証書は、
■公文書
なので、契約違反があった場合は、裁判を起こして判決を取らなくても
すぐに差押えなどの強制執行手続きができるわけです。
公正証書にするものは、
・遺言公正証書
・任意後見契約公正証書
・金銭の貸借に関する公正証書
・土地建物などの賃貸借に関する公正証書
・離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書
・事実実験に関する公正証書
などがあります。
公正証書にかかる費用は、
主に公証人に支払う作成手数料になり、
その契約行為の金額によって異なります↓
100万円以下・・・5,000円
100万円~200万円以下・・・7,000円
200万円~500万円以下・・・11,000円
500万円~1,000万円以下・・・17,000円
1,000万円~3,000万円以下・・・23,000円
3,000万円~5,000万円以下・・・29,000円
5,000万円~1億円以下・・・43,000円
です。
例えば、賃貸借契約であれば賃料×契約年数の金額となります。
あとは、契約書枚数×250円など事務手数料がかかります。
離婚や金銭貸借などは、公正証書にしておくことが確実ですが、
債務者側からすると公正証書にすると支払いが滞ってしまうと
すぐに強制執行で差押されてしまうという怖さもあります。
でも、双方が契約をする上では、その契約違反を起こさないことが
原則であり常識です。
公正証書にしておくことでお互いに安心感ができるので、有効な手段です。
活用しておくと良いこともあるので、知識として備えておきましょう。
「公正証書にした方がいいか?」
などお気軽にご相談くださいね。
余談ですが、、、仕事で色々な公証役場に行きますが、
その各地の公証役場によって雰囲気が違うんですよね。。
銀座公証役場は、とても雰囲気がよく、公証人の先生もとても気さくでした。
公証人のサインは、硯で磨った墨で書いていて、とてもカッコよく、その公正証書に
重みが増すように感じました。
銀座公証役場、おススメですよ。
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