こんにちは。(‐^▽^‐)
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
かわいいアジサイ見つけました。
ピンクに白の縁取り。
さて、お客様からのご相談。
「会社の連帯保証債務から逃れるため、自宅の名義を妻に贈与したら、
債権者から詐害行為取消権で訴えるという通知が来た!」
ということです。
詐害行為取消権とは?
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消を
裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けたもの又は、転得者がその行為又は
転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかった時はこの限りではない。
ということです。
簡単に言うと、
借金を返したくないから財産を取られないために親族や知人や第三者に売却したり、
名義変更をして、取られないようにすることです。
それをわざとやった場合、債権者はその財産をもとに戻すよう裁判所に請求することができる。
ということです。
つまり、財産隠しをする行為で、債権者を欺く行為ということです。
これは法律で罰せられる対象となります。
借金から逃れるために、安易に
・不動産の名義を妻に贈与した
・親族に安い価格で売却した
などをすると、詐害行為だったり贈与税がかかったり・・・
とんでもない事態に陥ることになります。
逃れるつもりでやったことが仇となり、さらに最悪の事態になった・・・
という方もいます。
自分の判断で安易に名義変更等をするのはとても危険ですので、
やめましょう。
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