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自己破産をすると車を処分しないといけないの?

こんにちは。ヾ( ´ー`)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

今日は、みどりの日。

お客様から素敵なバラの画像が送られてきました↓

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お庭に咲いたバラだそうです。

毎年、この時期にお庭がバラ園と化すようで、

観に行く約束をさせていただいていましたが、

一足先に素敵な画像。ありがとうございます♪癒されました。

さて、本日の電話相談の中で、

「住宅ローンが払えないから弁護士さんに相談したら、自己破産を勧められた。

でも自己破産をすると車を処分しないといけないんですよね?

うちの地域は車が無いと生活ができないので、困ります・・」

というご質問がありました。

確かに自己破産をすると車などの財産も処分しなくてはならないケースはあります。

でも、時価20万円未満の車でしたら残せるという規定があります。

時価20万円を超えるものに関しては売却しなくてはいけなくなりますが、

安い物に買い替えて車を使用することはできます。

車が無いと生活ができない!というエリアの方には死活問題ですよね。

自己破産は債務整理の方法の一つですが、

どうしても嫌なイメ-ジと間違った知識を持ちがちです。

そこで、自己破産をする際の資産の扱いについてまとめてみました↓

■預貯金

  20万円未満の預貯金は残せる。

  ※家族名義の預貯金はどうなるのか?

  原則、関係はないが、自分の収入を家族名義の口座に振込んでいる場合や、

  自分の預貯金を家族名義の口座に移している場合は処分の対象になる。

■現金

  99万円以下の現金は残せる。

■家財道具

  冷蔵庫や洗濯機、エアコンやベッドなど生活に必要なものはそのまま使える。

  ローンが残っているものはローン会社に引き上げられることもある。

■車 

  時価20万円以下なら残せる。

■不動産

  処分しなくてはならない。ただし、売れるまでは住める。

  (親戚、知人、第三者に買ってもらい借りて住むことは可能。ただし債権者の合意が必要)

  賃貸物件はそのまま住める。

  

■年金 

  公的年金は満額受け取れる。

  ただし、借り入れをしている銀行に年金が振り込まれる場合、その口座が凍結され

  引き出せない可能性はある。

■生命保険

  掛け捨て型の場合はそのまま継続できる。

  解約返戻金がある場合、解約返戻金が20万円未満であればそのまま継続できる。

  20万円以上の場合は、原則解約をしなくてはならないが、

  持病があり保険を辞められない事情がある場合は、相当する額を破産管財人に

  支払うなどして継続することは可能。

■クレジットカード

  使用できなくなる。

  ただし、ある一定の期間が経過すれば新たに作れることもある。

自己破産は法律で定められた債務整理の方法です。

ただ、借金が払えないから絶対に自己破産しなくてはならないか?

そうではありません。

自己破産した方がよいという選択肢があるに過ぎないのです。

住宅ローンが払えない!⇒自己破産

ではありません!!

正しい知識と正しい解決方法を見つけることが大切です。

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