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時効で借金は無くなるのか?

こんにちは。(^-^)ノ~

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

家の前に綺麗な花壇が。。

思わず、写真を撮りました。

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5月もスタ-トしました!!

今月もはりきってまいりましょう~

さて、数年前に任意売却を終え、債務が残ったお客様からご質問↓

お客様 「借金の時効って何年ですか?」

私 「5年です。」

お客様 「え!もうとっくに5年経ってるし、請求も来てないから時効ってこと?」

私 「何も請求もなければ、時効を主張できますね。支払いもしていないですか?」

お客様 「毎月5,000円支払ってる!やったー時効だ~」

私 「いやいやいや!!!5,000円の支払いをしているなら時効ではありません。」

というやり取りをしました。

時効とは?

ある一定の期間をもって債務等の請求等がなければ、債務は時効となり、消滅します。

請求ができるのに何もしないで放っておくような

債権の上に眠っているような債権者は保護されないという法律です。

お金を貸しておいて、返ってこないからそのまま放っておいたら、

時効により消滅してしまう。ということです。

借金(商事債務)の時効は、5年です。

5年間何もなければ、時効となり、借金は消滅します。

ただし、「時効の中断」という行為により時効は中断され、延長します。

その時効の中断というものは、

1.請求

 請求書などではなく、裁判上の請求。

 内容証明の請求は、時効を半年間延長するのみ。

2.差押・仮差押・仮処分

3.債務者の承認

 1,000円でも支払ったらそこで時効が中断。

 支払い約定書にサインをするなど。

そして、上記のことが無くても、債務者から債権者に

「時効となりました!消滅してください!」

と主張しないと時効は成立しません。

(基本的に記録に残る文書で送る)

お金を貸している立場の債権者は、当然返してほしいので、

督促をします。放っておくことなどあまりありません。

お金を借りている立場の債務者も、時効が成立していたとしても、

知識が無く時効が成立していても、支払いをして時効を延長していることもあります。

つまり、そう簡単に時効によって借金が消滅するということは無いことが多いのが現状です。

借りたお金は返すのが原則です。

でも、返してほしいと督促が無く、連絡も取れない場合など、

時効を主張し、債務をすっきりさせるということもできるということを

頭に入れておくと良いでしょう。

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