こんにちは。(°∀°)b
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、東海道線に乗って会社へ戻る車中↓
とっても綺麗な夕日で、思わず写真を撮りました。
実際はもっと綺麗だったのですが、写真では中々綺麗に撮れないですね。。
そんな夕日を見ながら、お客様のお悩みを何とか解決しなくては!!
と心に強く思ったのでした。
さて、不動産の売買の取引で、
「瑕疵担保責任」というものがあります。
「かし・たんぽ・せきにん」と読みます。
売却する物件に隠れたる「瑕疵」があるとき、
売主が負担すべき責任を瑕疵担保責任と言います。
「瑕疵」を「担保」する「責任」の事ですが、
「瑕疵」とはなんでしょうか?
「瑕疵」とは、欠陥や不具合のことで、その物が通常備えているべき
一定の品質、性能を有していないということです。
「隠れた瑕疵」とは、注意していても気づかない瑕疵という意味で、
買主が知らない、また買主には知り得ない欠陥や不具合が売買物件にある場合、
売主が買主に対して責任を負う責任が「瑕疵担保責任」です。
そのため、売主から告げられていて買主が知っている瑕疵については、
「隠れたる瑕疵」には当たらないということになります。
では、「隠れたる瑕疵」とはどんなものがあるのでしょうか?
土地、建物どちらにもありえうる「隠れた瑕疵」の具体例をご紹介します↓
★土地についての瑕疵
・古い建物の地中杭
・擁壁の構造上の欠陥
・隣地の擁壁の地下部分での越境
・コンクリ-ト等の大きな塊
・不発爆弾
・水路
・文化財の埋蔵物
といったように土地の中から出てきた・・なんていうことが多いです。
これは、売主さんも「知らなかった~」ということが多いので、
売った後に責任を負わなくてはならないのでリスクです。
★建物についての瑕疵
・新築物件の欠陥工事
・雨漏り
・シロアリ腐食
・給排水管の故障
・配管腐食
などがあげられます。
目視しただけではわからないというものですね。
瑕疵担保責任の期間ですが、
一般消費者同士の売買ですと、任意で期間は決められますが、
ほとんど2~3ヶ月間が多いです。責任を負わないということもできます。
売主が不動産業者の場合は、原則「瑕疵を発見した日から1年」とされていますが、
それでは売主の責任が重すぎるとされ、「引渡し後2年」とすることが認められています。
新築住宅の場合は、10年とされています。
任意売却の取引の場合、売主さんの「瑕疵担保責任は負わない」
という契約にすることがほとんどです。
なぜなら、金銭的に余裕がないので、売った後に何か瑕疵が出てきても、
責任を負う約束ができないからです。
そのため、「瑕疵担保は免責です」という契約にします。
つまり、「売ったら売りっぱなし」という契約となります。
そのことでトラブルになった事例は過去にはありませんが、
知り得ることは全て告知して買主さんに気持ちよく買ってもらうことが大切ですね。
私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】
予約状況↓
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