こんばんは。(・ω・)b
住宅ロ-ン問題支援ネット の高橋愛子です。
先ほど、住友不動産の「土地活用フォ-ラム」のセミナ-に行ってきました。
仲良くさせていただいている、
株式会社東京ドゥウェル の杉浦社長と
司法書士の高津 笑先生 がパネルディスカッションでパネラ-として
登壇されたからです。
お二人のお話は以前から聞いてみたかったので、
参加できてよかったです。
内容は、土地の相続税の節税の話から、
長期一括借り上げの話まで盛りだくさん。
とても参考になる有意義なセミナ-でした。
相続税・消費税増税! 勉強しないと資産はなくなります (Asuka business & la…/明日香出版社
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そして、こちらの本を頂きました↑
平成27年度から相続税が増税になるので、
しっかり勉強したいと思います。
さて、相続といえば、高齢社会に突入するということで、
あちらこちらで相続セミナ-を目にします。
相続税対策!というのがメインですが、
相続税が発生しない方の方が圧倒的に多いというのをご存知でしょうか?
相続税が発生するということは、ある一定以上の財産があるということで、
相続が発生したうちの約5パ-セント前後が相続税の課税がされている人の数です。
つまり、95パ-セント前後の人は相続税が発生しない、
つまり、ある一定以下の財産しかない方になるわけです。
(※今後相続税増税で増えていくと言われていますが・・)
弊社での相続での相談が多い内容は、
負債の相続問題です。
財産だけに目が行きがちな相続問題ですが、
負債も同じくと相続対象になります。
負債までは把握せずに、被相続人が亡くなり、
「財産もないからそのまま放っておいたらあとで相続人だと言って、
金融機関から請求が来た!どうすればよいか?」
など、知らない負債を相続してしまい、大変なことになったという方からの
相談が寄せられています。
相続放棄の手続きをすれば、そういった負債を被ることは無いですが、
財産もさほどなく、相続手続きの必要のない方などは、
わざわざ相続手続きをすることもなく、そのままにしている方も多いのです。
そうすると、あとから相続放棄するというのも難しくなり、
家などの財産を相続していて、負債だけ相続放棄するというのも難しくなってきます。
相続の種類は2種類あります。
1.限定承認 ・・・プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。
2.単純承認 ・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。
相続放棄や限定承認が一定の手続が必要であるのに対し、
単純承認は特別の手続を要せず、3ヶ月の期間内に
相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされのです。
つまり、3ヶ月以内に相続放棄をしないと負債も全て相続してしまうことになるわけです。
財産よりも負債が上回っていたら、マイナスなわけです。
それが、莫大な額だった時は大変なことになります。
被相続人はこのことを生前に相続人に伝えておくことが大切です。
また、相続人はそれを確認しておくことが大切です。
でも、そんなこと知らなった、何もできなかった。。という方、
早ければ早いほど、解決の糸口が広がりますが、
遅くても大丈夫。あきらめずにご相談くださいね。
不動産に関する、「負債の相続問題」はお任せください。
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