こんにちは。(^~^)
住宅ロ-ン問題支援ネット の高橋愛子です。
お世話になっている業者さんから、
「これ、すごい美味しいよ」
といただいた栗ケ-キ↓
アンデスけ-き
想像を絶する美味しさ☆☆
しっとりケ-キと栗のハ-モ二-♪
池袋の西武百貨店の中の「足立音衛門」 というお店で
売っているようです。これ、本当に美味しいです。
さて、お客様からよくあるご相談↓
「住宅ロ-ンを滞納すると取り立てがすごいんですか?」
「任意売却が終わった残債に対して債権が怖いところに譲渡されるんですか?」
「家や勤務先に債権者が来るんですか?」
「夜待ち伏せしてたりしませんか?」
「親や子などにも請求されませんか?」
「監禁されたりしませんか?」
などです。
住宅ロ-ンやその他ロ-ンなどの借金が払えなくなった時、
その借金が不良債権化すると銀行から債権回収会社へ債権が
売られて(譲渡され)、その債権回収会社からの請求が来ることが多いです。
今は、銀行や銀行の保証会社からの請求だけど、その先の債権回収会社って
とても怖い取り立てをするのではないか?と不安や心配な方が多いです。
そりゃ、そうです。
債権回収
というと、怖いイメ-ジです。
「金を返せ!」
と怖い人たちが家の前で待ち伏せしているイメ-ジです。
(ドラマなどのイメ-ジですね)
ただ、債権回収会社は厳しい法律で定められているきっちりとした会社です。
法外な取り立てをすると罰せられるのです。
債権管理回収業に関する特別措置法という法律があります↓
こちらにもあるように、脅迫めいた取り立てや債務者以外の関係者に対して請求をする
などのことを禁止しています。
【法務省】
債権管理回収に関する特別措置法(平成十年十月十六日法律第百二十六号)
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa11.html
(業務に関する規制)
第十七条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
第十八条
7 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
9 債権回収会社は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。
なので、恐ろしいことはおこりません。大丈夫です。
法外な取り立てだと感じたときは、弁護士や法務省などに
相談してみた方が良いと思います。
ただし、債権者さんも仕事です。
借りたお金を返すのは当然のことです。
返さなくてはなりません。
ただし、それが払えない状況の時は、誠意をもって状況を説明をし、
支払える範囲で支払うか、法的に解決するなど、
解決策を見いだす事が大切だと思います。
でも、当事者はつらいです。
目をそむけたくなる。電話も出たくなくなる。封書も開けたくなくなる。
逃げたくなる。死にたくなる。どうしていいかわからなくなる。
ものです。
そんな時は、一人で悩まず、相談してください。
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