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任意売却をしたら税金はかかるの?

こんにちは。( ̄∇ ̄+)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

昨日、お世話になっている弁護士事務所の事務所移転の

お披露目会に顔を出させていただきました↓

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霞が関アドレスのとってもおしゃれな事務所☆

素敵でした~ トレンディドラマみたいでした。

法律事務所アルシエン  様

益々のご発展を祈念いたします。

さて、お客様から、

「任意売却したら売ったことによる税金はかかるのですか?」

とよくご相談を受けます。

任意売却は、物件を売却した後も残債務が残ることがほとんどですが、

全額返済できる金額で売却ができて、余剰金が出た場合、

余剰金に対して税金がかかってしまうのではないか?

という心配があるのです。

また、売却して損が出ても、税金がかかるのでは??と不安に思われる方も

多いのが現状です。

答えは、

税金は、かかりません!!

居住用の不動産の売却(譲渡)に限りますが、

3000万円控除

という特例があります。

つまり、簡単に言うと、

購入した金額+経費などを合わせた金額から、

売却した金額の差引利益が3000万円を超えなければ税金がかからないということです。

バブル時代であれば、買った金額よりも売った金額が3000万円以上の

利益が出るということはあったかもしれませんが、

今の世の中、3000万円もの利益が出る物件などそうそうありません。

特に任意売却の場合は、買った金額よりも売れる金額が低いことが

ほとんどですので、3000万円も利益が出るわけがありません。

ただし、この3000万円控除が適用されるには、下記の条件があります。

主な要件

①自分が住んでいる家屋及びその敷地の譲渡(売却)であること。

②譲渡(売却)した年の前年及び前々年にこの特例や、居住用不動産の買換特例などを受けていないこと。

③親族・夫婦間や自分がオーナーの会社への譲渡ではないこと。

があります。

自宅の任意売却の場合は、ほぼ税金がかかることがない!

と思っておいてよいでしょう。

それでは、猛暑の中、営業に行ってまいります!!

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