こんにちは。( ̄∇ ̄+)
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
昨日、お世話になっている弁護士事務所の事務所移転の
お披露目会に顔を出させていただきました↓
霞が関アドレスのとってもおしゃれな事務所☆
素敵でした~ トレンディドラマみたいでした。
益々のご発展を祈念いたします。
さて、お客様から、
「任意売却したら売ったことによる税金はかかるのですか?」
とよくご相談を受けます。
任意売却は、物件を売却した後も残債務が残ることがほとんどですが、
全額返済できる金額で売却ができて、余剰金が出た場合、
余剰金に対して税金がかかってしまうのではないか?
という心配があるのです。
また、売却して損が出ても、税金がかかるのでは??と不安に思われる方も
多いのが現状です。
答えは、
税金は、かかりません!!
居住用の不動産の売却(譲渡)に限りますが、
3000万円控除
という特例があります。
つまり、簡単に言うと、
購入した金額+経費などを合わせた金額から、
売却した金額の差引利益が3000万円を超えなければ税金がかからないということです。
バブル時代であれば、買った金額よりも売った金額が3000万円以上の
利益が出るということはあったかもしれませんが、
今の世の中、3000万円もの利益が出る物件などそうそうありません。
特に任意売却の場合は、買った金額よりも売れる金額が低いことが
ほとんどですので、3000万円も利益が出るわけがありません。
ただし、この3000万円控除が適用されるには、下記の条件があります。
主な要件
①自分が住んでいる家屋及びその敷地の譲渡(売却)であること。
②譲渡(売却)した年の前年及び前々年にこの特例や、居住用不動産の買換特例などを受けていないこと。
③親族・夫婦間や自分がオーナーの会社への譲渡ではないこと。
があります。
自宅の任意売却の場合は、ほぼ税金がかかることがない!
と思っておいてよいでしょう。
それでは、猛暑の中、営業に行ってまいります!!