こんにちは
シナジー・マネージメント 高橋です。
東京大雪です・・
↑事務所からの画像。。
見づらいですが、雪。すごいです。
雪って慣れていないので、とても苦手です。。
今日も、雪が降っているなんて知らずに家を出て、、
びっくりして引き返し、ブーツに履き替えました
今日も夕方からご相談で歩き回らなければならないので、
積もらない事を祈ります。
積もった中歩くと普段の数倍も時間がかかります・・
気分を変えて、お客様から差入れでスイーツをいただきました
もっちり杏仁杏仁豆腐がもっちもちなんです。
とても美味しかったです。甘いものを食べると一気に元気になりますよね。
ありがとうございました
さて、お客様からご相談で、先日こんな質問を受けました↓
「自己破産をして免責がおりなかったらどうなるのでしょうか?」
免責とは、自己破産を申請して、裁判所が免責を許可すると
借金を支払わなくてもよくなる事を言います。
免責が下りないと、ずっと破産者のままで借金を支払わなくては
なりませんし、債権者からの取り立てもつづきます。
ほとんどの方が免責が認められるケースが多いですが、
下記、「免責不許可事由」があると免責が認められないケースがあります。
① 資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分したりした。財産隠し。
② ギャンブル、飲食費、遊興費などによる借金。
③ ローンで買った物を、完済前に売ってお金に換えるなどの換金行為。
④ 債権者を故意に隠した。
⑤ 免責の申立ての前7年以内に免責を受けている。
⑥ 一部の債権者にだけ返済をした。
⑦ 破産管財の場合で、破産管財人に協力しなかった。
※ 自己破産の準備をしているのに、それを隠して借金をすると
詐欺にあたり、免責ができないケースもあります。
少しでも心配なことがあれば、担当の弁護士先生に事実をしっかりと
説明し、相談することが大切ですよ。
免責不許可事由があり、免責不許可になってしまったのですが、
時間をかけて積み立てをしたりして、免責決定が下りたケースもあります。
まずは、ご相談下さいね。