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免責不許可事由

こんにちは

シナジー・マネージメント  高橋です。

東京大雪です・・

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↑事務所からの画像。。

見づらいですが、雪。すごいです。

雪って慣れていないので、とても苦手です。。

今日も、雪が降っているなんて知らずに家を出て、、

びっくりして引き返し、ブーツに履き替えました
今日も夕方からご相談で歩き回らなければならないので、

積もらない事を祈ります。

積もった中歩くと普段の数倍も時間がかかります・・

気分を変えて、お客様から差入れでスイーツをいただきました

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もっちり杏仁杏仁豆腐がもっちもちなんです。

とても美味しかったです。甘いものを食べると一気に元気になりますよね。

ありがとうございました

さて、お客様からご相談で、先日こんな質問を受けました↓

「自己破産をして免責がおりなかったらどうなるのでしょうか?」

免責とは、自己破産を申請して、裁判所が免責を許可すると

借金を支払わなくてもよくなる事を言います。

免責が下りないと、ずっと破産者のままで借金を支払わなくては

なりませんし、債権者からの取り立てもつづきます。

ほとんどの方が免責が認められるケースが多いですが、

下記、「免責不許可事由」があると免責が認められないケースがあります。

① 資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分したりした。財産隠し。

② ギャンブル、飲食費、遊興費などによる借金。

③ ローンで買った物を、完済前に売ってお金に換えるなどの換金行為。

④ 債権者を故意に隠した。

⑤ 免責の申立ての前7年以内に免責を受けている。

⑥ 一部の債権者にだけ返済をした。

⑦ 破産管財の場合で、破産管財人に協力しなかった。

※ 自己破産の準備をしているのに、それを隠して借金をすると

詐欺にあたり、免責ができないケースもあります。

少しでも心配なことがあれば、担当の弁護士先生に事実をしっかりと

説明し、相談することが大切ですよ。

免責不許可事由があり、免責不許可になってしまったのですが、

時間をかけて積み立てをしたりして、免責決定が下りたケースもあります。

まずは、ご相談下さいね。

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