こんにちは③
シナジー・マネージメント 高橋です。
今日はこれで最後です。
3日更新をしませんでしたので、3回分更新しました。
さて、先日のご相談で(よくある事例です)↓
父と母と息子の共有持分の物件で、
父が10年前に他界。
債務は母と息子のみだったので、
特に相続の手続きもしていない。
そして、現在物件を売りたいが、
全くなにもしていないからどうしたらよいか?
という方、多いです。
亡くなってしまっても、特に財産も無く、相続手続きをせずに
そのままになってしまっているんですよね。
法律では、亡くなったと知った日から3ヶ月以内に相続手続きを
しなくてはなりません。
本当に簡単に説明しますと、
・相続するのか
・相続を放棄するのか
を決めなくてはなりません。
ただし、その亡くなった方に財産があるのであれば、相続すれば良いと思いますが、
負債の方が多い場合は相続してしまうと負債を負うことになってしまうので、
放棄をする形になります。
3ヶ月以内に出来なくても、伸長の手続きをすれば、延長することも出来ます。
なにもせずに3ヶ月を過ぎてしまっても何がおこるというわけではありませんが、
相続放棄ができなくなります。
今回の相談者の方は、今現在の状態では売却ができません。
被相続人(父)の持分を相続人さんに相続させてからでないと
売却ができません。
相続の手続きはすぐに簡単にできるわけではありません。
まず、相続人の特定をする必要があります。それが意外とやっかいです。
そして、必要な書類をそろえなくてはなりません。
亡くなられた方の「生まれて」から「死亡」までの戸籍謄本や
相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明などなど・・
そろえる書類は多数あります。戸籍が地方にあると取得するのも大変。
亡くなられた方の戸籍を調べたら、新たな相続人が見つかったりすることも
あるのです。
今回の方は、「遺産分割協議書」を作成し、
母か息子に亡父の分の持分を相続して、相続登記をして、
物件を売却することになりました。
手続きは、色々と大変ですが、
私が全面的にサポートさせていただきますので、
ご安心下さいね
相続の相談ってとっても複雑ですが、
弊社は相続の相談もバッチリお受けできます。
何でもお気軽にご相談下さい